△認定第16号 令和2年度宮古市
水道事業会計決算の認定について(
決算特別委員会委員長報告)
△認定第17号 令和2年度宮古市
下水道事業会計決算の認定について(
決算特別委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第1、認定第1号 令和2年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第17号 令和2年度宮古市
下水道事業会計決算の認定についてまでの17件を一括議題とします。 本件については、
決算特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。
工藤決算特別委員会委員長。 〔21番
工藤小百合君登壇〕
◆21番(
工藤小百合君) 令和3年9月
定例会議において、
決算特別委員会に付託された認定第1号 令和2年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第17号 令和2年度宮古市
下水道事業会計決算の認定についてまでの17件の決算について、当局の説明を受けながら慎重に審査しましたので、その経過と結果を報告いたします。 本委員会は、議長を除く全ての議員で構成され、9月13日から9月15日までの3日間、各
常任委員会で構成する分科会が付託を受け審査を行いました。 9月27日には、総括質疑、
分科会長報告、質疑、討論、採決を行いました。 審査の結果は、お手元に配付されております
報告書写しのとおり、認定第1号から認定第17号までの17件全てを
全会一致で認定すべきものと決定しました。 なお、審査の過程において、各委員から市に対して様々な提言や意見などが出されました。市当局におかれては、次年度の予算編成及び今後の市政運営に当たり考慮されるよう申し上げ、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。
決算特別委員会は、議長を除く全議員で構成されておりますので、
委員長報告に対する質疑を省略します。 お諮りします。 認定第1号 令和2年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第17号 令和2年度宮古市
下水道事業会計決算の認定についてまでの17件については、討論を省略し一括採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、認定第1号から認定第17号までの17件は、討論を省略し、直ちにお諮りします。 認定第1号から認定第17号までの17件の決算に対する委員長の報告は、認定すべきものであります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、認定第1号から認定第17号までの17件の決算については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
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△日程第2 議案第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第9号)(
決算特別委員会委員長報告)
△議案第3号 令和3年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)(
決算特別委員会委員長報告)
△議案第4号 令和3年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)(
決算特別委員会委員長報告)
△議案第5号 令和3年度宮古市
水道事業会計補正予算(第2号)(
予算特別委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第2、議案第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第9号)から議案第5号 令和3年度宮古市
水道事業会計補正予算(第2号)の4件を一括議題とします。 本4件については、
予算特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。
工藤予算特別委員会委員長。 〔21番
工藤小百合君登壇〕
◆21番(
工藤小百合君) 令和3年9月
定例会議において9月6日に当委員会に付託されました議案第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第9号)から議案第5号 令和3年度宮古市
水道事業会計補正予算(第2号)の計4件の議案につきまして、去る9月28日に委員会を開催し、当局の説明を受けながら慎重に審査しましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず、議案第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第9号)でありますが、
歳入予算1款1項2目
固定資産税について、委員から「
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
中小企業者等への
固定資産税の軽減額が当初の見込みより少なかったとのことだが、その要因は何か」との質疑があり、「昨年度の
新型コロナウイルス感染症対策事業継続給付金の事業者の割合を基に当初予算を積算したが、その中には固定資産を所有していない事業者や、
売上げ減少割合が減税の基準に達しない業者が含まれていたことから、当初の見込みを下回った」との答弁がありました。
歳出予算2款1項9目
空き家対策事業について、委員から「
事業予算の上限を設けるべきと考えるが、認識を伺う」との質疑があり、「現時点では予算の上限を設けることは考えてはいないが、今後、補助額等の見直しの余地はあると認識している」との答弁がありました。 また、委員から「周知期間が1か月というのは短いと感じるが、改善する考えがないか伺う」との質疑があり、「年度内での
事業完了を目指して期間を設定した。今年度の実績を踏まえて、来年度以降は検討していきたい」との答弁がありました。 また、6款2項1目
森林環境譲与税活用事業について、委員から「令和2年度の事業の執行残額を基金に積み立てるとのことだが、事業の執行率が約80%にとどまった理由を伺う」との質疑があり、「コロナ禍において、県外での先進事例についての研修や県外から講師を招いての研修会が開催できなかったことが主な要因である」との答弁がありました。 そのほかにも議案の理解を深める意味での質疑や関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく
全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第3号 令和3年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)につきましては、議案の理解を深める意味での質疑や関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく
全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第4号 令和3年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でありますが、委員から「
財政調整基金の在り方について認識を伺う」との質疑があり、「基金の残高が積み上がっていたことから
介護保険料を減額した経過がある。今後も基金の額を調整しながら運営していきたい」との答弁がありました。 そのほかにも議案の理解を深める意味での質疑や関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく
全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第5号 令和3年度宮古市
水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、議案の理解を深める意味での質疑が行われましたが、反対の意見はなく
全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査の過程において、各委員から市に対して様々な提言、あるいは意見が出されました。市当局におかれては、経費の節減を図りながら適正に予算を執行されるよう申し上げ、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。
予算特別委員会は、議長を除く全議員で構成されておりますので、
委員長報告に対する質疑を省略します。 お諮りします。 議案第2号から議案第5号の4件については、討論を省略し、一括採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号から議案第5号の4件は、討論を省略し、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号から議案第5号の4件は、委員長の報告のとおり可決されました。
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△日程第3 議案第6号 宮古市
市税条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第7号 宮古市
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第8号 宮古市
地域バス条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第9号 宮古市
地域バス接続型デマンドタクシー条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第15号 あらたに生じた土地の確認について(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第16号 字の区域の変更について(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第17号 宮古市
過疎地域持続的発展計画を定めることに関し議決を求めることについて(
総務常任委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第3、議案第6号 宮古市
市税条例の一部を改正する条例から議案第9号 宮古市
地域バス接続型デマンドタクシー条例、議案第15号 あらたに生じた土地の確認についてから議案第17号 宮古市
過疎地域持続的発展計画を定めることに関し議決を求めることについての7件を一括議題とします。 本7件について、
総務常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。
松本総務常任委員会委員長。 〔17番
松本尚美君登壇〕
◆17番(
松本尚美君) 令和3年9月
定例会議において当委員会に付託されました議案7件につきまして、去る9月21日に委員会を開催し審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 初めに、議案第6号 宮古市
市税条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「本条例で規定する
固定資産税の免除額は、本市の税率である1.5%に基づき算出した金額であるのに対して、
普通交付税の
減収補填措置による補填額は、標準税率である1.4%に基づき算出した金額である。
超過税率分の0.1%は、
減収補填額に算定されないという理解でよいのか」との質疑があり、「そのとおりである。地方税においては、標準税率での収入の4分の3が
普通交付税による補填の対象となるが、
超過税率分はその対象にならない」との答弁がありました。 反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第7号 宮古市
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「この条例による
課税免除の
対象区域は県の
復興推進計画に記載の地域とのことだが、
条例改正により
対象区域に変更はないか」との質疑があり、「
条例改正の前後で
対象区域に変更はない」との答弁がありました。 反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第8号 宮古市
地域バス条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「川井地域の
患者輸送バスを廃止するとのことだが、同地域の通院患者へのサービスは維持されるのか」との質疑があり、「今後は
地域バスと一体化して運行していくが、
患者バスとしての需要は引き続き見込まれるため、通院利用に対するサービスは現行どおり維持する」との答弁がありました。 また、委員からは「運行内容の見直しに当たり地域住民を対象に説明会を行う予定があったと記憶するが、住民からどのような意見があったか伺う」との質疑があり、「説明会については本年8月を予定していたが、
コロナウイルス感染症の影響により延期となった。先行して実施した
地域づくり協議会に対する説明では、通院以外の用途への拡充やJRや106急行バスへの接続について、委員からおおむね好感を持って迎えられた。また、効率化のための減便についても理解を得られたと考えている」との答弁がありました。 反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第9号 宮古市
地域バス接続型デマンドタクシー条例でありますが、委員からは「第4条で利用登録が義務づけられているが、事前に利用するバス停が決まってくるということか」との質疑があり、「
デマンドタクシー運行の目的は、あくまで
地域バスへの乗り継ぎである。配車効率や利用者の安全のため、自宅との距離や荒天時に風雨を避けるための設備の有無を考慮して
バス停留所を選択し、事前登録を行っていただく運用を想定している」との答弁がありました。 また、委員からは「第7条で使用料の免除が規定されているが、現時点で想定されているケースはあるか」との質疑があり、「今後
デマンドタクシーを運行する中で、現在想定できていない例外が発生した場合のために設けた規程である。
患者バスは無料であるが、そこに接続する
デマンドタクシーについては、現在のところは使用料が発生すると考えている」との答弁がありました。 反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第15号 あらたに生じた土地の確認についてでありますが、委員からは、質疑や反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第16号 字の区域の変更についてでありますが、委員からは、質疑や反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第17号 宮古市
過疎地域持続的発展計画を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、委員からは「
田老総合事務所の旧庁舎について、令和3年度の庁舎解体が見送られたにもかかわらず、
過疎地域持続的発展計画において
庁舎跡地整備事業が掲載されている。
事業延期と計画掲載の整合性を伺う」との質疑があり、「解体を延期したのは、その時点で令和3年度以降の過疎法の動向が不明で、財源の裏づけがなされていなかったためである。新過疎法の成立により過疎債の起債が可能となったため、令和4年度の予算を見越して新法の下での計画に掲載するものである」との答弁がありました。 反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 以上、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより議案第6号 宮古市
市税条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第7号 宮古市
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第8号 宮古市
地域バス条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第9号 宮古市
地域バス接続型デマンドタクシー条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第15号 あらたに生じた土地の確認についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第16号 字の区域の変更についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第17号 宮古市
過疎地域持続的発展計画を定めることに関し議決を求めることについての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
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△日程第4 議案第10号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第11号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第12号
宮古市立学校条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△請願第12号
義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、2022年度政府予算に係る
意見書採択の請願(
教育民生常任委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第4、議案第10号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例から議案第12号
宮古市立学校条例の一部を改正する条例及び請願第12号
義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、2022年度政府予算に係る
意見書採択の請願の計4件を一括議題とします。 本4件について、教育民生
常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 加藤教育民生
常任委員会委員長。 〔18番 加藤俊郎君登壇〕
◆18番(加藤俊郎君) 令和3年9月
定例会議において当委員会に付託されました議案3件、請願1件につきまして、去る9月22日に委員会を開催し慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 初めに、議案第10号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から「今回の改正による手数料収入への影響を伺う。また、再交付手数料の金額は、徴収する主体が替わったことによって変更はないか」との質疑があり、「市で徴収した個人番号カード再交付手数料は、これまでもカードを発行している地方公共団体情報システム機構に支払っており影響はない。今後も再交付手数料800円を窓口で徴収し、それを地方公共団体情報システム機構に支払う形であり、今までの事務と変更はない」との答弁がありました。 また、委員から「公布の日から施行するという提案であるが、施行日をはっきり決めなくてもよいのか」との質疑があり、「上位法の改正により今回の改正に至る。国の法律が先に決まって、公布の日から施行するとしている例がこれまでにもあり、それに倣ったものである」との答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第11号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは、議案に対する質疑や反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第12号
宮古市立学校条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは、議案に対する理解を深める立場から関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、請願第12号
義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、2022年度政府予算に係る
意見書採択の請願についてでありますが、委員から「今回の請願では国庫負担率引上げの具体的な数字の要求がないが、前回と何か違いがあるのか伺う」との質疑があり、請願者より「国庫負担率を2分の1まで引き上げることを目指すが、地道に少しずつ上げていくことが大事であると考えている」との答弁がありました。 また、委員から「国庫負担率を引き上げようとする理由の中で、一番大きなウエートを占めるものは何か」との質疑があり、請願者より「教員の定数改善である」との答弁がありました。 請願に対する反対の意見はなく、
全会一致で採択すべきものと決定しました。 なお、ただいま報告いたしました請願第12号につきまして、請願が採択された場合は、請願の趣旨に沿って今
定例会議中に
意見書案を提出する予定でありますので、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第10号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第11号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第12号
宮古市立学校条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、請願第12号
義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、2022年度政府予算に係る
意見書採択の請願の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本件に対する委員長の報告は、採択すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本件は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
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△日程第5 議案第13号 市道末広町
線電線共同溝整備(その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて(
産業建設常任委員会委員長報告)
△議案第14号 財産の処分に関し議決を求めることについて(
産業建設常任委員会委員長報告)
△議案第18号 市道路線の廃止について(
産業建設常任委員会委員長報告)
△議案第19号 市道路線の認定について(
産業建設常任委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第5、議案第13号 市道末広町
線電線共同溝整備(その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第14号 財産の処分に関し議決を求めることについて並びに議案第18号 市道路線の廃止について及び議案第19号 市道路線の認定についての計4件を一括議題とします。 本件について、産業建設
常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 佐々木産業建設
常任委員会委員長。 〔11番
佐々木重勝君登壇〕
◆11番(
佐々木重勝君) 令和3年9月
定例会議において当委員会に付託されました議案4件につきまして、去る9月24日に委員会を開催し慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず初めに、議案第13号 市道末広町
線電線共同溝整備(その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは「本工事の工期が令和5年3月までとなっており、工期が長いのではとの印象を持つがどうか」との質疑があり、「ある程度工期に余裕を持たせ、業者が受注できる条件を整えながらも、本工事は工事費の額から見ても他の工事と比較してタイトな工期設定となっており、担当課としては工期が長いとの捉え方はしていないものである」との答弁がございました。 反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第14号 財産の処分に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは「被災地域農業復興総合支援事業で取得した農業機械が、今回管理組合に譲渡される経緯を伺う」との質疑があり、「本事業で農業機械を導入した時点において、処分制限期間の7年を経過した後は管理組合に譲渡する前提で事業を進めてきた。今回それらの処分制限期間が経過したことに加え、管理組合との話合いの中で譲渡してほしい旨依頼があったことによるものである」との答弁がございました。 反対の意見はなく、
全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第18号 市道路線の廃止について、議案第19号 市道路線の認定についてでありますが、この2件の議案は関連があることから一括で審査いたしました。 委員からは「千鶏川向線及び石浜中央線は、主要地方道路重茂半島線における県事業の整備の一環であると理解しているが、今回市道認定となる理由を伺う」との質疑があり、「当該区域において、県事業で浸水しない区域を通る道路の整備を行い、この路線が県管理の主要地方道に切り替わることから、従来使用していた図面上の赤い箇所の道路を市道認定し、今後県から引継ぎを受けるものである」との答弁がございました。 反対の意見はなく、議案第18号及び議案第19号の2件につきましては、
全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 以上、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第13号 市道末広町
線電線共同溝整備(その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第14号 財産の処分に関し議決を求めることについての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第18号 市道路線の廃止についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号 市道路線の認定についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
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△日程第6 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて
○議長(
古舘章秀君) 日程第6、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 松舘
市民生活部長。 〔
市民生活部長 松舘恵美子君登壇〕
◎
市民生活部長(
松舘恵美子君) 議案第3集、諮問1-1ページをお開き願います。 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて説明いたします。 本案は、令和3年12月31日で任期満了となります人権擁護委員6名について、4名を再推薦するとともに、退任する委員の後任として新たに2名を推薦しようとするものでございます。 朗読して提案させていただきます。 なお、各候補者の住所及び生年月日は記載のとおりとし、氏名のみ読み上げることとさせていただきます。 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて。 次の者を
人権擁護委員候補者として推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。 氏名、小笠原得男。 氏名、松舘悦子。 氏名、吉水千枝子。 氏名、松舘仁志。 氏名、長鈴秀夫。 氏名、坂本百洪。 令和3年10月1日提出、宮古市長、山本正徳。 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
古舘章秀君) 説明が終わりました。 お諮りします。 諮問第1号は委員会に付託しないこととしますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、諮問第1号は本会議で審議します。 お諮りします。 本件に対する意見は適任と答申したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本件はお手元に配付しました意見のとおり答申することに決定いたしました。
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△日程第7
意見書案第12号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める意見書
○議長(
古舘章秀君) 日程第7、
意見書案第12号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める意見書を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
松本総務常任委員会委員長。 〔17番
松本尚美君登壇〕
◆17番(
松本尚美君)
意見書案第12号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める意見書につきまして、
総務常任委員会を代表し提案理由の説明を申し上げます。 本意見書は、
新型コロナウイルス感染症の影響により苦境が続く地域経済と連動する形で令和4年度も巨額の財源不足が避けられない状況となっている地方自治体の財政において、コロナ対策、防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策といった喫緊の課題への対応を可能とし、医療、子育てなどの社会保障費、公共施設の老朽化対策費といった増嵩する財政需要に見合うだけの財源が求められていることから、その確保のために、令和4年度地方税制改正に向けて、次の5点を強く要望するものであります。 1、令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、急速な高齢化に伴い社会保障関係費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 2、
固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であることから、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋、償却資産を含め断じて行わないこと。現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3、令和3年度税制改正において土地に係る
固定資産税について講じた課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4、令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。 5、炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。 この意見書の提出先は、衆参両院議長、内閣総理大臣及び関係大臣であります。 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、
意見書案の朗読は省略させていただきます。 令和3年10月1日。 宮古市議会議長、
古舘章秀様。 提出者、
総務常任委員会委員長、
松本尚美。 議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
古舘章秀君) 説明が終わりました。 本案は、委員会提出の案件でございますので、会議規則第35条第2項の規定により委員会付託しないこととします。 これより本案に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程の追加
○議長(
古舘章秀君) 追加日程がありますので、暫時休憩します。 午前10時48分 休憩 午前10時50分 再開